最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1053 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人立木農地の上告趣意は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質は、
単なる法令違反の主張に過ぎず、適法な上告理由に当らない(原判決が認定した事
実および同判決が維持した第一審判決の認定した事実によれば、被告人らの本件所
為は、暴力の行使に出たもので労働組合法一条二項の労働組合の正当な行為といえ
ないこと明らかである。)。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四二年一〇月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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